宅地建物取引主任者を置き、 |
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2008年07月02日(Wed)
宅地建物取引主任者を置き、
不動産屋を開業するには、宅地建物取引主任者を置き、都道府県知事や国土交通大臣の免許を受け、通常どこかの不動産協会に属し、そこの会員にならなくてはならないことになっています。不動産の折り込み広告を見ていただいたら、免許番号などが表示してありますので、お分かりになるでしょう。なお、スーパーのチラシ広告には表示されていませんので……念のため。そして開業時には、札幌 豊平区 賃貸の金額の営業保証金というものを、協会に対して支払わなくてはならないのです。そして、もし、どこの協会にも属さないで、無免許で不動産屋の看板を出して、不動産業を営んでいるとしたら、それは、紛れもなくモグリの業者であり、もちろん違法行為なのです。
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